外国人労働者の育成就労、手数料「月給の 2 カ月分」まで 政府原案 外国人技能実習制度に代わり、2027 年までに始まる「育成就労制度」の運用ルールを検討する政府の有識者懇談会の初会合が 6 日あり、原案が示された。 労働者が来日前に母国の送り出し機関に支払う手数料に上限を設けるほか、賃金水準の高い都市に労働者が集中することへの懸念を踏まえ、地方企業の受け入れ枠を広げる案が盛り込まれた。 今夏までに省令として公布する方針。 育成就労制度は、昨年の通常国会で改正入管難民法などが成立し創設が決まった。 在留期間は原則 3 年。 国内の労働力不足を背景に、働きながら技術を習得し、より技能水準が高く最長 5 年間在留できる「特定技能 1 号」にステップアップしてもらう狙いもある。 新制度の導入に伴い、実習の名目で安価な労働力の確保に利用されているという批判があった技能実習制度は廃止する。 技能実習制度では、来日時に母国の送り出し機関に職業紹介や研修の名目で多額の手数料を払い、借金を背負う事例が問題視された。 国によって差があるものの、政府の実習生への聞き取り調査では、平均で 50 万円超の手数料を払っていた。 さらに 3 年間は本人の意向による職場の変更(転籍)ができず、ハラスメントがあっても職場を変えられない実習生が相次ぎ失踪した。 6 日に示された原案では、送り出し機関に支払う手数料は来日後の月給 2 カ月を上限とした。 育成就労の計画を審査する段階で、手数料を申告してもらうことを想定しているという。 育成就労制度では、働き始めて 1 - 2 年で同じ分野内での転籍が可能になる。 今後は過度な引き抜き競争を懸念する声があるため、原案では、一つの企業で働く育成就労の労働者のうち、本人の意向で転籍した人の割合を 3 分の 1 以下とした。 労働者の入国時、最初の受け入れ企業が一定のコストを負担していることを踏まえ、労働者が転籍する場合は、転籍先企業が転籍元の初期費用を補?する仕組みも課題となる。 原案では、入国から転籍までの期間が短いほど、補?する額を多くする考えを示した。 また、地方の企業の間では、賃金水準の高い都市部への人材流出を懸念する声がある。 このため、都市部の企業が地方企業からの転籍者を受け入れられる人数にも制限を設ける方針も盛り込まれた。 地方の企業が法令順守の状況など一定の要件を満たすことを条件に、都市部よりも育成就労の労働者の受け入れ枠を増やす案も明記した。 どの範囲の地域を「都市部」とするかは、今後検討する。 (久保田一道、asahi = 2-6-25) 外国人労働者、受け入れ拡大へ 「育成就労」創設の改正入管法成立 外国人労働者が日本で長く働き続けられるようにする「育成就労」制度の創設を盛り込んだ入管難民法などの改正案が 14 日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。 途上国への技術移転を掲げて 30 年続いた「技能実習」制度を廃止し、人材育成とともに労働力の確保を目的にうたう。 公布から 3 年以内に施行される。 「選ばれる国台無し」、故意の税滞納で外国人永住許可取り消し規定も 育成就労の在留期間は原則 3 年。 技能や日本語能力が一定の水準に達すれば、最長 5 年の在留が可能な在留資格「特定技能 1 号」に移行できる。 帰国を前提にした技能実習制度の対象職種は特定技能の分野とずれがあり、実習後に働き続けられないケースがあった。 新制度では、長期就労を促すため、対象をそろえる。 技能実習制度は、職場の変更(転籍)が原則認められず、ハラスメントや低賃金などの温床になっているとの批判があった。 劣悪な環境に置かれた実習生の失踪も後を絶たなかった。 育成就労制度では、労働者としての権利保障をめざし、本人の希望に応じて就労 1 - 2 年で同じ分野内での転籍を可能とする。 永住者の増加を見据え、税金や社会保険料を故意に支払わない場合などに、永住許可を取り消せる規定が盛り込まれ、永住者の地位を不安定にしかねないとの懸念がある。 (久保田一道、asahi = 6-14-24) 技能実習に代わる「育成就労」創設に向けた政府方針決定 … 転籍制限「1 - 2 年」に緩和 政府は 9 日午前、外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、外国人技能実習に代わる新制度「育成就労」を創設する方針を決定した。 技能実習制度では「3 年」だった「転籍(転職)」を認めない期間を「1 - 2 年」に緩和し、転職しやすくすることなどが柱だ。 今国会に関連法案を提出する。 岸田首相は関係閣僚会議で、「共生社会の実現を目指し、外国人材から選ばれる国になるという観点に立ち、見直しに向けた作業を進めていく」と新制度の意義を強調した。 外国人材の受け入れ環境の整備に取り組むよう各閣僚に指示したことも明らかにした。 技能実習制度では、発展途上国に技術を伝える「国際貢献」を目的としているが、育成就労制度は「人材確保・育成」に重点を置く。 転職を制限する期間が 1 年を超える場合は、政府が受け入れ先企業に昇給・待遇の向上を図るよう要請する。 転職時の日本語能力要件も厳格化する。 転職手続きは、非営利の監理団体や公共職業安定所などに限定し、悪質ブローカーの介入を阻止するため民間事業者の関与は認めない。 監理団体には外部監査人の設置を義務づける。 外国人材を 3 年間で一定の技能水準に育成することもうたった。 中長期的な就労につなげるためで、特定分野で最長 5 年働ける「特定技能 1 号」の水準に育成することを目指す。 熟練技能が必要な「特定技能 2 号」を取得すれば、事実上無期限の滞在や家族の帯同も可能となる。 国際的な人材獲得競争が激化する中、労働環境を整え、外国人材を呼び込む。 外国人材の長期滞在を見据え、永住許可制度の「適正化」に向けた見直しについても言及した。 政府は、税金滞納などの公的義務を怠った場合に永住許可の取り消しを可能にする法改正を検討する。 (yomiuri = 2-9-24) 外国人技能実習制度見直し 新制度で 名称「育成就労」とする案 外国人の技能実習制度の見直しを検討している政府の有識者会議は、新たな制度が人材の確保と育成を目的とすることから名称を「育成就労」とする案を示しました。 外国人が最長で 5 年間、働きながら技能を学べる技能実習制度では失踪者が相次いでいることなどから、政府の有識者会議は今の制度を廃止して新たな制度をつくることを検討しています。 15 日開かれた会議では、新たな制度が人材の確保と育成を目的とすることから名称を「育成就労」とする案が示されました。 また、別の企業などに移る「転籍」を認める要件について、最終報告書のたたき台では受け入れ先で働いた期間を「1 年以上」としていましたが、地方から都市部への人材流出を加速させかねないなどの懸念があることから、新たな条件を加えて当分の間は「2 年以内」に延ばす案が出されました。 有識者会議は年内に最終報告書をまとめ、小泉法務大臣に提出する方針です。 (NHK = 11-15-23) 技能実習に代わる新制度、不当な転職防止策を規制 外国人労働者の受け入れのあり方を議論する政府の有識者会議は 27 日、技能実習に代わる新制度の素案について修正案を提示した。 転職の要件を緩和するにあたり不当な転職が起きないように受け入れ企業に規制を設ける。 受け入れ企業などを認める際に、@ 日本語や技能試験の合格率、A 転職による人材確保の割合 - - の条件を追加する案を示した。 18 日に開いた有識者会議などで、自社で育成せずに転職だけで人材を確保するのは新制度の悪用だという指摘があった。 また転職させたくない企業が勉強をさせずに転職できないことも想定し対応した。 修正案はほかに労働条件が契約時と相違する場合を転職が認められる「やむを得ない事情」と例示した。 技能実習制度では「やむを得ない事情」に限り転職できるとしていたものの、具体例が明らかではないことを踏まえた。 18 日に示した素案は就労 1 年を超え、一定の日本語や技能の能力があれば転職を自由に認める方針とした。 有識者会議は議論を進めて 11 月にも最終報告書をまとめる。 政府はそれを踏まえ、2024 年 1 月召集の通常国会への法案提出を目指す。 (nikkei = 10-27-23) 外国人の技能実習生「労働者」に 権利保証で人権侵害を防止 外国人の技能実習・特定技能の両制度の見直しを巡る議論が大詰めを迎えている。 18 日には、政府の有識者会議で技能実習制度を廃止し新制度創設を提言する最終報告書のたたき台が示された。 これまで実習生の名のもとに「見習い」として扱われてきた外国人を「労働者」として再定義し、日本人労働者と同等の権利を認める方向に転換。 制度が見直される契機となった、働く外国人への人権侵害を防ぐ狙いがある。 有識者会議は今年 4 月、「技能実習制度の廃止」という大枠を示していた。 その後の議論で最大の焦点となったのは、実習生の転籍(転職)禁止の緩和だった。 転籍が原則認められていない旧来の制度では、受け入れ先で超過労働させられたりパワハラに遭ったりしても防ぐ方策が少なく、耐えかねた実習生が失踪する原因になっているとの指摘があった。 一方で、無条件に転籍を認めれば、農林水産業などで実習生を多く受け入れてきた地方から、賃金面や生活条件で魅力的な都市部への転籍者が増え、人手不足解消のための労働力が「偏在」してしまう懸念がある。 たたき台では、有識者会議での議論をもとに一定の日本語能力や技能が認められれば同じ受け入れ先で 1 年超働いたことを条件に、自由な転籍を容認。 その上で、移れるのは転籍前と同じ業種・職種に限るとし、バランスを取った。 受け入れ先を監督する立場である監理団体の「機能不全」も問題視された。 実習生が職場で暴行されているのを把握しながら放置するなど、不適格だとして団体許可が取り消されたケースはこれまでに 50 件近く。 たたき台では、許可要件の厳格化なども提言された。 ただ、20 日に開かれた自民党の外国人労働者等特別委員会では 2 年目以降の転籍を認める案に「育成コストが回収できない」などと異論が噴出。 来年の法案化を見据え、転籍条件はさらなる修正が見込まれそうだ。 入管幹部は「人権侵犯を許さないことが新制度の根幹だ」としている。 (荒船清太、sankei = 10-22-23) 自民党内で異論噴出 技能実習に代わる新制度、「1 年超で転籍」案に 外国人の技能実習制度を見直し、一つの企業で 1 年を超えて働くなど一定の要件を満たせば転籍を認めることなどを柱とした新制度案について、自民党の外国人労働者等特別委員会で 20 日、異論が噴出した。 複数の出席者によると、「地方から人材が流出する」、「転籍を認めるのが早すぎる」、「2 年は必要」などの声が上がったという。 技能実習では、同一企業で計画的に技能を学ぶべきだという考えから原則、転籍を認めていない。 待遇が悪くても転籍しづらく、人権侵害を指摘する声があった。 18 日に政府の有識者会議に示された新制度案では、同一企業で 1 年を超えて働き、基礎的な技能試験や日本語能力試験に合格すれば、転籍を認めることが盛り込まれていた。 この日の外特委では、有識者会議の事務局を担う出入国在留管理庁と厚生労働省の担当者が新制度案を説明した。 日本語能力試験で最も基礎的な水準の「N5」の合格を要件としたことについても、「より高い水準に設定すべき」だという意見があったという。 (久保田一道、asahi = 10-20-23) |